障がい者雇用枠での就職を目指している皆さんは、企業がどの様なスキルを持った方を必要としているかご存じでしょうか?
企業や業種によって求められるスキルに差はありますが、SEやプログラマーなどの専門職を除いて、基本的に「求人票に記載されている労務に対応できるスキル」となります。
時折、障がい者雇用における合理的配慮の解釈を誤解されている方がいるのですが、障がいを理由に、求人票に記載してある業務内容などが変更、軽減されることは基本的にありません。
例えば、「10:00~15:00の勤務時間でデータを1000件入力する」といった仕事があるとします。
合理的配慮は、この「10:00~15:00の勤務時間でデータを1000件入力する」ために会社が提供可能な配慮になりますので、「入力件数を減らす」、「昼休憩の時間を延長する」、「体調や気分によってその日の勤務時間を変える」などといったことは合理的配慮に該当しません。
つまり、業務に求められるスキルについては、一般枠と障がい雇用枠で大きな差はないと言えます。
そのため、給与面や福利厚生などの条件が良い求人は、障がい雇用であっても相応のスキルを求められますので、今の自分のスキルに合っているか、または職務を遂行できるかしっかりと検討する必要があります。
また、私たちは最低賃金法によって地域別に最低賃金が決まっていますが、これは一般雇用と障がい者雇用の違いに関わらず適用されます。
そのため、当然ながら企業から求められている「労務」を軽減するような配慮を求めてしまうと、同じ賃金で働く他の労働者に不公平感が生じてしまうため、職場の人間関係が悪くなるといった事態に発展しかねません。
労使関係において、労働者はどうしても使用者(企業)よりも弱い立場になってしまうため、労働法(労働基準法、労働組合法、労働契約法など複数の法律の総称)の中で様々な「権利」が保証されていますが、同時に「義務」も課されています。
まず、労働者には労働提供義務(誠実労働義務含む)がありますので、単に会社に出勤するのではなく、労働契約で交わした内容の労働を提供する義務が発生します。
また、職務専念義務も同時に課されるため、就業時間は業務に専念する義務を負いますので、「求人票に記載されている労務に対応できるスキル」が必要となります。
そのため、いくら自分が働きたいから(働くためには)といって、求人票にある労務条件等に対して合理的配慮を求めることができませんので、自分のスキルに応じた職業選定をしっかりと行なっていく必要があります。
「求人票に記載されている労務に対応できるスキル」の中には、当然ながら業務そのものに関わるスキルは必要ですが、障がい者雇用において企業は特に健康管理スキルを重要視しています。
また、企業も「人」ですので、「一緒に働きたい」と思えるような、ソーシャルスキル(社会性)も採用条件として重要視されています。
この2つのスキルは様々な要素で構成されており、コミュニケーションスキルやビジネスマナー、ストレス対処など多岐に渡りますので、就職活動する前にしっかりと身につけておく必要があります。
今回のブログはここまでとなりますが、My Pieceおだわらでは企業が求める各スキルを習得するための様々なプログラムがあり、就職活動や職場定着の専門資格である「訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)」をもつスタッフと一緒に、効果的に就職活動に取り組むことができます。
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