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  • 執筆者の写真ozaki toshiharu

困りごとを解決するために② ~障がい福祉サービスのすすめ~

更新日:2022年11月25日



以前のブログで障がい福祉サービスの種類や利用の仕方などについて少しご紹介しましたが、今回はもう少し詳しい内容をご紹介していきます。


以前のブログはこちら



障害者総合支援法におけるサービス体系①

障がい福祉サービスにおける支援費制度は、大きく分けて「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具支援制度」「相談支援」の5つがあります。



◆「介護給付」

日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービス。


・居宅介護(ホームヘルパー)

ホームヘルプサービスは、日常生活能力の障害によって起こる食事の不規則な偏り、気候や場所にあった身だしなみ、清潔の保持や清掃・整理などの介護をします。また、これ以外にも、引きこもりなど閉居している人への外出・買い物などへの同行、話し相手などの間接的生活介護の必要性も増加しています。


・短期入所

障がいをもつ人を支援する人(家族など)が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で介護や生活支援を行います。短期入所の利用日数に上限はありませんが、同じ施設を連続して利用できるのは30日までと決まっているため、31日以上利用する場合は1日あける必要があります。


・生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄、食事の介護等を提供するとともに、創作活動または生産活動の機会を提供しています。



◆「訓練等給付」

社会生活に必要なスキルを身につける訓練や、仕事にかかわる支援を提供するサービス。


・自立生活援助

グループホームや病院等を退所し、ひとり暮らしなど地域での独立生活をはじめた障がい者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて、自分で解決できるように援助するサービスです。 相談できる内容は、食事や洗濯や掃除といった家事全般のことだけでなく、体調やお金の管理、近所との付き合いなども含みます。標準利用期間:1年


・共同生活援助(グループホーム)

障がいのある方に対して、主として夜間において、共同生活を営む住居で相談や、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。そのため、日中は仕事をしているか、通所施設などに通っていることが利用条件の1つになります

また、重度の障がい者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とし、日中サービスについても提供することができる、日中サービス支援型共同生活援助も新設されています。


・就労移行支援

障がいのある方(18歳から65歳未満)が働くために必要な知識やビジネススキル、ストレス対処法等を習得するためのトレーニングを行い(原則2年間)、 就職後も安心して働き続けられるようサポートが受けられるサービスです。


・就労継続支援A型

一般企業などに就職が難しい障がいや難病を抱えている方に、雇用契約を結んで就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要なスキル等を獲得するための訓練を行うサービスです。雇用契約が結ばれるため原則として最低賃金が保証されており、社会保険や労働関係の法令も一般労働と同様に適用されます。


・就労継続支援B型

一般企業に就職することに対して不安があったり、就職することが困難な場合に、“雇用契約を結ばずに”生産活動などの就労訓練を行うことができる事業所及びサービスで、工賃が支給されます。

尚、就労移行支援、就労継続支援A型、B型についてはサービスの目的が異なることから、原則として併用することはできません


グループホーム+就労移行支援 → 

就労移行支援+就労継続支援A型orB型 → ×

就労継続支援A型+就労継続支援B型  → ×


・就労定着支援

就労移行支援、就労継続支援A型、B型、自立訓練、生活介護の利用を経て、一般就労に移行した障がい者が対象のサービスで、業務面やコミュニケーション面、生活上の課題を解決して、職場で長く働き続けることができるようサポートが受けられるサービスです。(最大3年間)

尚、就労移行支援、就労継続支援A型、B型、自立訓練、生活介護の利用を経てとありますが、これらのサービスを利用したが何らかの理由で退所し、その後単独で就職が決まった方は利用の対象となりません。また、上記サービスの利用を得て就職が決まり、半年が経過した方(就労移行支援事業所等が行う定着支援期間が終了した方)が利用の対象となります。



◆「自立支援医療」

自立支援医療とは、障がいの治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度です。通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となります

自立支援医療制度には「精神通院医療(精神疾患のある方)」「更生医療(身体障がいのある方)」「育成医療(身体障がいのある子ども)」の3種類があり、ここでは精神通院医療について説明します。


・精神通院医療

精神通院医療は、統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による継続的な治療が必要な方が申請・利用できるものとなっています。ただし、制度の対象になる医療の範囲は「通院での診察、精神薬の処方、デイケア、訪問看護」などで、「入院」は対象外です。実施主体は都道府県や指定都市になります。



◆「補装具支援費制度」

義肢・装具や車いすの購入、修理に必要な費用一定額を支給する制度です。補装具の種類には義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえなどがあり、世帯の所得により以下の負担上限月額が設定されています。


・市町村民税課税世帯:37,200円

・市町村民税非課税世帯:0円

・生活保護世帯:0円



◆「相談支援」

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下のような相談支援事業所があります。


・指定特定相談支援事業所

基本相談に加えて障害福祉サービスの支給決定または支給の変更に必要な、サービス等利用計画(案含む)を作成します。また、支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行います。


・指定一般相談支援事業所

基本相談に加え、障害者支援施設や病院等から入所・入院している方が、地域生活へ移行するための支援(地域移行支援)を行います。また、居宅において単身生活している方等の常時の連絡体制の確保、緊急時の支援(地域定着支援)を行います。



障害者総合支援法におけるサービス体系②    ~地域生活自立支援事業~

こちらも前述で紹介したサービスと同様に、障害者総合支援法のサービス体系の一つになります。障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業になります。



◆「相談支援事業」

障がいのある人、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。


・基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、総合的な相談業務の実施や地域の相談支援体制の強化の取り組み等を行います。 


・委託相談

相談支援事業の実施主体は市町村ですが、指定相談支援事業者に委託が可能です。 



◆「地域活動支援センター」

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です。なお、これまでの社会資源としては精神障害者地域生活支援センターがありました。地域生活支援センターは、地域で生活する精神障がい者に対して、社会復帰と自立・社会参加の促進のためのさまざまな支援を提供してきました。これらの支援の中には、住居、就労、食事などの日常生活に関する援助、レクリエーション活動の場の提供などがあり、2005年に施行された障害者自立支援法によって相談支援事業、生活サポート事業、地域活動支援センター事業のいずれかに再編されました。


尚、通所サービス(就労移行や就労継続支援など)併用することは可能ですが、日中サービスとなるため同じ日にサービスを利用することはできません


午前:地域包括支援センター 午後:就労移行 → ×



My Pieceおだわらの特徴

My Pieceおだわらでは、就職前の準備から就職活動、その後の職場定着まで一貫してサポートを行っております



ここ最近はITスキル、WEB、プログラマーの養成に特化した就労移行支援事業所がトレンドになりつつありますが、My Pieceおだわらでは特定の職種のスキルに特化した訓練は行いません



My Pieceおだわらではこの2年間で特定の職種のスキルを学ぶのではなく、生涯にわたって『働く力』、そして自立した生活が送れるようサポートしています



そのため、先述で紹介した各支援機関のほかにも様々な社会資源と連携し、一人ひとりに合わせた支援を行っています。



また、安定就労を実現するため、生活面での支援体制も強化しています



企業側にとっても、障がい者雇用における職場定着は大きな課題となっているため、My Pieceおだわらは生活面と就労面を合わせて支援しています。





他にもどのようなサポートが受けられるかもっと知りたい、または事業所の雰囲気を見てみたいなど、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。



~お互いの違いを認め合い、自分らしく活躍できる社会をつくる~

一般社団法人マイ・ピース

My Pieceおだわら

TEL:0465-20-4640

Mail:info@my-piece.net

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